特定金属類取扱業許可を取得したい方へ
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必要書類の収集から警察署への申請まで全て代行いたします。
今般の世界情勢等の変化により、金属の買取り額が高騰したことにより、茨城県内では太陽光発電施設の銅線ケーブル等を対象とした金属の盗難事件が多発し、その盗難品が旧条例の規制をくぐり抜け、金属くず商で取引される状況が見受けられたことから、この状況に対応するために「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」が制定され、令和7年4月1日に施行されました。
今回の条例で規制された対象製品は、アルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金・製品、自動車排出ガスを浄化するための装置(触媒)と自転車やエアコン室外機などアルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金を回収することができる製品です。(一例)
※古物営業法に規定する古物を除きます。
申請開始日
令和7年4月1日(火)~ すでに始まっています。
茨城県特定金属類取扱業に関する条例の制定により、旧条例の許可(届出)をしている既存事業者も令和7年4月1日(火)から令和7年9月30日(火)までの間に新規許可申請が必要になりますが、令和7年9月30日まで経過措置の猶予があります。
審査(標準処理期間) → 30日(土日祝日含まず)
費 用
業務の種類 | 報酬額(税込) | 手数料 |
特定金属類取扱業許可申請(法人) | 55,000円 | 17,000円 |
特定金属類取扱業許可申請(個人) | 44,000円 | 17,000円 |
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