お子さまに遺産相続でもめてほしくない方や、自分の遺産を特定の人に渡したいとお考えをお持ちの方は遺言書を作成しておきましょう。
遺言書があると、相続時に相続人全員が集まって話し合いをすることなく、不動産の名義変更や預貯金に払戻し・解約などの相続手続きがスムーズに進みます。
遺言書を作成しておくことが、もしもの時の備えとなります

業 務 内 容料金(税込)備   考
自筆証書遺言作成サポート55,000円 

※ 1 サポート内容
・書類作成に関する打合せ(遺言原案確認、遺言原案最終確認等)
・推定相続人調査(相続関係図作成)
・財産調査(財産目録作成)
・遺言原案作成

別途費用が必要なもの
・戸籍、各種証明書等の取得費用
・必要書類取得にかかる郵送料、定額小為替等

当事務所で遺言書を作成されたご依頼者様は、遺言書を作り直す場合、上記料金の半額で承ります。

1.お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。

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2.ご相談
・当事務所にお越しいただくか、お客様のご自宅に伺います。
・遺言書に関する説明と概算の費用について説明いたします。
・行政書士は守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
・ご依頼のご判断はご相談後で結構です。

3.調査・必要書類の収集
・戸籍謄本などの収集
・推定相続人調査及び推定相続人関係説明図の作成
・財産調査及び財産目録の作成
・遺言書原案の作成

4.原案の検討
・遺言書原案のご確認

5.自筆証書遺言作成
・お客様ご自身で遺言書を清書(手書き)していただきます。

6.自筆証書遺言の完成
・収集した戸籍謄本、相続関係説明図、財産目録等をご納品
・費用の精算

※法務局に遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度はお客様が行います。
ご希望によりサポートいたします。

以上が自筆証書遺言完成までの流れとなります。
ご依頼から完成までの期間は、概ね1ヶ月から1ヶ月半程度です。

完成後も、ご家族の状況や財産内容の変化が考えられますので、定期的な見直しをお勧めします。

電話によるお問い合わせ

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