茨城県特定金属類取扱業について
本日、茨城県行政書士会主催の「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」の研修会に参加してきました。
茨城県では、昭和32年に制定された「茨城県金属くず取扱業に関する条例」を運用してきましたが、今般の世界情勢等の変化により、金属買取価格が高騰したことにより金属の盗難事件が多発したことから、盗難品が旧条例による規制をくぐりぬけ、金属くず商で取引されてきた経緯があることから、適切に対応するために旧条例の全部を改正した「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」を令和7年4月1日から施行されました。
この条例により、引き続き特定金属類取扱業を続ける個人・法人の方は主たる営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行う必要があります。
これまで旧条例の許可を受けている場合でも、令和7年4月1日から令和9月30日までの間に新規許可申請をしないで令和7年10月1日以降に特定金属類を売買などした場合には、無許可営業として刑事処分などの対象になることがあります。
行政書士松田浩行事務所では、特定金属類取扱業許可の申請手続きの代行をしています。お気軽にお問い合わせください。