建設業許可に不可欠の「経営業務管理責任者」
建設業法第7条第1号では、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者でありこと」と記載されています。難しいですね。…
簡単に言いますと、建設業に関する経営面でのプロを求めているのです。
建設業に関する経営面でのプロとは?
「建設業を営むなら、建設業の経営ができる責任者が必要」ということです。
これは、個人事業主本人か、支配人のうち1人、法人であれえば社長や常勤の役員は該当します。
この人を「経営業務管理責任者」と呼びます。
これらの方が、
① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
④ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
⑤ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
実務上は圧倒的に多いのが①です。
役員以外の要件はハードルが高くなります。
経営業務管理責任者の要件は、建設業許可を取得するために不可欠です。
難しく感じるかもしれませんが、しっかり準備をすれば建設業許可の取得の道筋が見つかります。
細かなことに悩むことなく、皆様の建設業許可取得を応援しますので、お気軽にご相談ください。