任意後見契約は、判断の能力が低下した場合に備え財産管理や身上監護などを信頼できる人に委任するものです。

認知症などが発症してご自身で出来なくなったときに、それ以降、任意後見人が、家庭裁判所によって選ばれる任意後見監督人による監督の下、締結した「任意後見契約」に則って財産を保護・管理する仕組みです。

元気なうちは自分の意思で何でもできますが、認知症や脳機能障害になると、契約や財産管理ができなくなります。家族が代わりにできることもありますが、本人でないと認められないこともあります。

認知症になり後見人をみつけなければならなくなったときに、あらかじめ任意後見契約を結んでおけばあなたの後見人として法律行為や財産管理をしてくれますが、選んでなかった場合は、家庭裁判所が後見人を決めることになります。

なたの知らない人が法定後見人となった場合には、あなたの家族と相性が合わないなどでトラブルになるケースもあります。

1.本人が信頼できる人をあらかじめ指定できる

法定後見人制度では裁判所が成年後見人を選任するために、本人が希望する人がなるとは限りません。
本人と何の面識もない人がある日突然、成年後見人として預貯金の出し入れを行います。
本人・家族との相性もありますので心理的には抵抗のある方もいます。

一方、任意後見人制度では、あらかじめ契約で信頼できる人(信頼を構築してきた人)に任意後見人をお願いできるので不安は少なくなります。

2.契約で委任する事項を自由に選べる

自分が代わりにしてもらいたいことをあらかじめ契約の中で決めることができるので、本人の意思に沿った財産管理が可能です。

3.見守り契約・死後事務委任契約にも対応ができる

特に、一人暮らしの方の孤独死や詐欺被害が話題になっていますが、定期的に訪問したり、電話連絡によってその方の健康状態や判断能力の状況、その他の相談などをおこなう契約の必要性は高まっています。
見守り契約を依頼することで、委任者(お客様)と受任者(行政書士などの専門家)との相性を確認することができ、相性が良ければ信頼関係を構築して、任意後見契約・死後事務委任契約に繋げていくことができます。
また、お亡くなりになった後の病院からご遺体のお引き取りや、葬儀、埋葬等の死後の事務は、死後事務委任契約で定めることができます。
万一の時の備えることをお勧めします。

業務内容料金(税込)備  考
任意後見契約書の作成66,000円~作成内容によって異なります
任意後見人の受任27,500円契約内容により異なります

※見守り契約書、財産管理契約書、任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言書のいずれか2つ以上の契約書を同時に作成の場合はそれぞれの既定の料金より10%割引いたします。

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