令和6年4月1日相続登記の義務化が始まります
これまで、相続登記申請は、義務ではなく放置しておいても罰則はありませんでした。
しかし、相続が発生しても相続登記がされないことから所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となりました。
こうした問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
当事務所が、相続登記に必要となる法定相続人を特定する相続関係説明図、遺産分割協議書等を作成し、業務提携している経験豊かな司法書士が相続登記を担当、戸籍調査から相続登記までの一連業務を一つの窓口で進めることが可能な体制をとっています。
まだ手続きがお済でない方は、ぜひ当事務所にご相談ください。