子どものいないご夫婦、配偶者に全ての財産を遺しませんか?

子どものいないご夫婦で、不本意な相続にしないためには事前の準備が大切です。
トラブル例として、
✔ 妻(夫)のすべての財産を遺そうと思っていたが、兄弟姉妹にも財産を分けることになった。
✔ 仲の悪い兄弟姉妹がいて遺産分割協議が進まない。
など、後から後悔しても間に合いません。
そこで有効なのが遺言書を遺しておくことです。

遺言によってご自身の意思で決めた内容で相続手続きが行われることになります。
少しでもご不安をお持ちの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。