建設業許可に不可欠の「営業所技術者」
前回は、建設業に関する経営面でのプロの「経営管理業務責任者」について説明しましたが、今回は営業所技術者です。
営業所技術者とは
営業所技術者は、建設許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、専任の技術者(営業所技術者)を置くことが必要です。
会社に専属で勤務(常勤性)し、在籍する営業所で請負契約に関する見積もりや契約締結等の技術的な専門知識をフルに発揮する立場です。技術者としては現場に配置する主任技術者も必要になりますが、社員数の少ない事業所などでは同じ人が営業所技術者と主任技術者を兼務することがあります。
※営業所技術者が主任技術者を兼ねるための条件
・当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
・当該工事が主任技術者等の現場への選任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事(個人住宅の建築を除くほとんどの工事が該当)で請負金額が4,000万円以上(建築工事一式は8,000万円以上))でないこと
専任とは
ある営業所に常勤して、その業務に従事することを指します。会社の社員の場合には、勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等によって専任と認められるかどうか判断します。これらの判断基準にで専任性が認められれば、専任技術者は出向社員であっても問題ありません。
ただし、以下に該当する者は、原則として専任とは判断されないのでご注意ください。
① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する職務を者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(例外あり、同一法人内、同一営業所内であれば兼務が可能です。)
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
営業所技術者になれる資格と実務経験
専任技術者となるための実務経験年数は10年といわれます。ただし学歴によって年数が短くなることも押さえておきましょう。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。
①指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
②10年以上の実務経験がある
③定められた国家資格等を取得している
上記の学歴や実務経験についても細かく決められています。
営業所技術者の要件は、建設業許可を取得するために不可欠です。
難しく感じるかもしれませんが、しっかり準備をすれば建設業許可の取得の道筋が見つかります。
細かなことに悩むことなく、皆様の建設業許可取得を応援しますので、お気軽にご相談ください。