農地転用   ・契約書

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地転換することをいいます。区画形質の変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように農地を農地でない状態にする行為も農地転用となります。

また、一時的に素材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。

農地の転用の許可を受けない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の状態に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合は罰則が科せられます。

農地法3条

農地法3条届出

相続などで農地を取得した際は、農業委員会への届け出が義務付けられています。

料金 33,000円~(税込)

農地法3条許可

農地のまま土地を活用する場合で、売買をする場合、賃貸をする場合には許可が必要です。

料金 44,000円~(税込)

農地法4条

農地法4条届出

市街化区域の農地転用について、農地法は許可制度に変えて、より緩やかな届出制をとっています。
都市計画法上の市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。
都市計画において市街化を進めたい地域であるため、許可制でなく、より緩やかな届出制をとっています。

料金 55,000円~(税込)

農地法4条許可

農地を農地以外ものにする場合は、原則として農地法4条の許可を受ける必要があります。
具体的には農地を住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置き場等にする場合です。

料金 77,000円~(税込)

農地法5条

農地法5条届出

市街化区域の農地転用について、農地法は許可制度に変えて、より緩やかな届出制をとっています。
都市計画法上の市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。
都市計画において市街化を進めたい地域であるため、許可制でなく、より緩やかな届出制をとっています。

料金 66,000円~(税込)

農地法5条許可

農地を農地以外のものにする目的をもって、他人に売ったり、貸したりする場合は、原則として農地法5条の定める許可を受ける必要があります。
例えば、売主と買主が転用目的で農地の売買契約を締結しても、許可を得るまでは、農地の所有権は移転することはありません。

料金 88,000円~(税込)

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合、その内容を書面に残しておくことで、後々の紛争予防になります。行政書士は、これらの契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整い紛争性がない場合、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
各種協議書、売買契約書、贈与契約書、委任契約書、離婚協議書、離婚届証人代行サービスなどに関する業務を行います。

電話によるお問い合わせ

TEL:090-1035-2830
受付時間:8:30~18:00
(土・日・祝日は除く)
すぐに電話に出られないことがございます。
恐れ入りますが、留守番電話にメッセージを残していだけるとスムーズに折り返し対応できます。ご協力をお願いいたします

メールによるお問い合わせ


問い合わせフォームは365日、24時間受付
(返信は原則12時間以内に送信いたします)