人が亡くなると、葬儀・納骨・医療費の清算・賃貸住宅の解約など様々な事務処理が必要になります。 身近に家族がいる方なら葬儀や様々な手続きをおこなって頂けると思いますが、身寄りがいない方や親族と疎遠になっている方はそれが出来ません。
そのため最近では第三者に事務処理をお願いするケースが増えています。 また最近では親族に負担をかけたくないとの理由から、あえて第三者に手続きを委任するという方もおります。
これを「死後事務委任契約」といいます。

死後事務委任契約の対象となる事務の内容は多岐にわたります。
以下が一般的な具体例です。

1.死亡届の提出
2.通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬などの事務
3.健康保険や各種年金の資格抹消申請手続き
4.医療費や入院費用等の清算
5.介護施設などの利用料の清算
6.ペット引渡し手続き
など

死後事務委任契約は民法で規定されている委任契約で、あらかじめ依頼者(委任者)の死亡後に代理人(受益者)との間であらかじめ取り交わした契約内容に沿って手続きを進めるものです。

業務内容料金(税込)備  考
死後事務委任契約書作成(公正証書)55,000円公証人手数料別途
死亡時の緊急対応110,000
死亡届の提出33,000円死亡届・火葬許可申請受理・除籍の申請
葬儀の代行手続き110,000円実費
公共料金の解約・清算手続き11,000円/1契約実費

※上記の料金は代表的な一例となります。
※死後事務委任の内容については細かく設定できます(各種手続き、届出、解約等)

※見守り契約書、財産管理契約書、任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言書のいずれか2つ以上の契約書を同時に作成の場合はそれぞれの既定の料金より10%割引いたします。

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