身体に支障が生じ、ご自身で自由に外出することができなくなり自分の財産の管理などができなくなった場合に、代理人に委任するものです。

委任の内容は当事者間で自由に定めることができます。
一例として、預貯金の引出しや、治療費・家賃の支払いなどがあります。

・目が悪くなったり、足腰が弱ったなどで外出が不自由
・家族と離れて暮らしている
・家族と疎遠である

業務内容料金(税込)備考
財産管理委任契約書の作成44,000円~公証人手数料別途必要
財産管理委任の受任27,500円~月額

財産管理委任契約だけでも作成できますが、判断能力の低下に備えて移行型の任意後見契約の作成をしておきますと将来への安心感が非常に高まります。

健康なとき        → 財産管理委任契約と任意後見契約の締結
お体が不自由になったとき → 財産管理委任契約でサポート
判断能力が低下したとき  → 任意後見契約サポート
お亡くなりになったとき  → 契約の終了