配偶者に全ての財産を遺す相続対策



子どものいない夫婦の場合、長年支えてくれた妻(夫)や二人で築き上げた財産を配偶者に遺産のすべてを遺したい、と思うことは自然のことではないでしょうか。

しかし、場合によっては亡くなった方の両親や兄弟姉妹が相続人として加わるために、配偶者に全ての遺産を遺せない可能性があります。

トラブル例

✔ 遺産分割協議がまとまらない

法定相続人である配偶者と血族相続人は、遺産分割協議を行いそれぞれの相続分を決めます。
その場合、義理の両親や義理の兄弟姉妹、さらには甥姪が相続人となる場合もあり、普段連絡を取り合っていない、あるいは連絡先を知らないということも考えられるために、話し合いを始めることができない可能性も生じます。
また、協議を始めることができたとしても、お互いに歩み寄ることができずに、いつまでも進みません。

✔ 不動産などの分け方が決まらない

主な遺産が不動産のケースです。
自宅に配偶者が住み続けることが一般的ですが、法定相続分どおりの相続ができなかった他の相続人に対して代償金を支払うことになり、現金が必要となります。
代償金の準備ができない場合は、自宅を売却しなくてはならない可能性が生じます。

トラブルを回避するには

✔ 遺言を作成し残しておく

遺言書を事前に作成しておくことで、相続財産の分配について指定することができます。
遺言書では、遺言書の内容が優先されるため、すべての財産を配偶者に相続させることができます
ただし、親などの直系卑属が存命の場合は遺留分が発生する可能性があります。

✔ 配偶者に生前贈与をする

家や財産などは、生前に配偶者に財産を贈与することがで、相続財産の額を減らしておきます。贈与した財産は法定相続分や遺留分の計算から外れるため、結果的に他の相続人が相続する財産額を減らすことができます。

✔ 生命保険の受取人を配偶者にする

保険金の受取人は保険契約によって定められているため、亡くなった後の遺産分割協議によって変更することはできません。
配偶者が保険金の受取人になっていれば、確実に配偶者は保険金を受け取りことができます。
そのため、相続後の生活資金や不動産・預貯金から発生した相続税の支払いに充てることができます。

✔ 相続トラブルを避けるためには、生前に遺言書を遺しておくことが大切です。

遺言書作成や贈与などの生前対策についてのご相談も承っております。
お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
※当事務所は、司法書士・税理士等と連携し、ワンストップサービスを展開しております。

ご夫婦同時に公正証書遺言を作成の場合は、「ご夫婦プラン」として1名様分を半額にさせていただきます。
(例)99,000円+99,000円=198,000円 → 99,000円+49,500円=148,500円

ご夫婦同時作成(たすきがけ遺言)すると安心です。

「たすきがけ遺言」とは、夫は「妻より先に死んだ場合には遺産は(すべて)妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「夫より先に死んだ場合には遺産は(すべて)夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことが効果的です。

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