配偶者に全ての財産を遺したい方の相続対策



配偶者が亡くなったときに保険、年金をはじめとする多種多様な名義変更手続きが必要になります。

なかでも不動産や金融商品などの名義変更は面倒です。
特に今後は、不動産の相続登記には注意が必要で、相続登記の義務化が始まっています。


子どものいない夫婦の場合、配偶者が亡くなり残された妻(夫)に二人で築き上げた財産のすべてを遺したい、と思うことは自然のことではないでしょうか。

しかし、亡くなった方両親や兄弟姉妹がいれば相続人として加わるために、配偶者に全ての遺産を遺せない可能性があります。

そこで必要なのが「配偶者に全財産を相続させる」という内容の遺言書を残すのが有効になります。

遺言書がある場合とない場合


【遺言書がない場合(一例)】
相続人が配偶者のみ        → 配偶者が全てを相続
相続人が配偶者と配偶者の親の場合 → 配偶者が2/3、親が1/3
相続人が配偶者と配偶者の親の場合 → 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4


【配偶者に全財産を相続させるという遺言書がある場合】
相続人が配偶者のみ        → 配偶者が全てを相続
相続人が配偶者と配偶者の親の場合 → 配偶者が全てを相続

※ ↓ 親から遺留分の請求があった場合 ↓
相続人が配偶者と配偶者の親の場合 → 配偶者が5/6、親が1/6
相続人が配偶者と配偶者の親の場合 → 配偶者が全てを相続

相続トラブルを回避するには

✔ 遺言書を作成し残しておく

遺言書を事前に作成しておくことで、相続財産の分配について指定することができます。
遺言書では、遺言書の内容が優先されるため、すべての財産を配偶者に相続させることができます
ただし、親などの直系卑属が存命の場合は遺留分が発生する可能性があります。

遺言書作成についてのご相談も承っております。
お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、司法書士・税理士等と連携し、ワンストップサービスを展開しております。

※一連の手続きを当事務所で完結できます。

ご夫婦同時に公正証書遺言を作成の場合は、「ご夫婦プラン」として1名様分を半額にさせていただきます。
(例)99,000円+99,000円=198,000円 → 99,000円+49,500円=148,500円

ご夫婦同時作成(たすきがけ遺言)すると安心です。

「たすきがけ遺言」とは、夫は「妻より先に死んだ場合には遺産は(すべて)妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「夫より先に死んだ場合には遺産は(すべて)夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことが効果的です。

電話によるお問い合わせ

TEL:090-1035-2830
受付時間:8:30~18:00
(土・日・祝日は除く)
すぐに電話に出られないことがございます。
恐れ入りますが、留守番電話にメッセージを残していだけるとスムーズに折り返し対応できます。ご協力をお願いいたします

メールによるお問い合わせ


問い合わせフォームは365日、24時間受付
(返信は原則12時間以内に送信いたします)